申請人本人が自署できない場合

旅券の申請書には、必ず本人が自署しなければならない箇所(署名など)があります。

しかし、様々な理由で本人が自署できない場合があります。

代表的な例は、子供が小さくて字が書けないなどです。

この場合は、その子の親が代筆出来ますので、とくに問題はありません。

しかし、申請人本人が小学生以上の場合は、原則、本人署名が必須となります。

したがって、本人が認知症などで字が書けないなどの場合には困ってしまいます。

そのような場合は、「現在、本人は自署できません。」という証明書が必要になります。

認知症であれば、その担当医師の診断書等です。

そして、その証明書を持参し、本人も旅券窓口に連れていき、旅券窓口にて対応していただくことになります。

いずれにしても、本人が小学生以上で自署できない場合は、窓口対応となりますので、事前に窓口にてご相談してください。

米国へ渡航される方へ

米国では、2009年1月12日から新たに電子渡航認証システム(ESTA)が導入されました。
これにより、ビザ無しで米国へ渡航される場合、インターネットでESTAを申請する必要があります。パスポートの情報を入力する必要がありますので、米国へ渡航(入国及び通過)される場合は余裕をもってパスポートを取得していただきますようお願いします。
※ESTA関連の情報の詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。

外務省 米国へ渡航される方へ:ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください